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鶴間会館

写真:鶴間会館

東京都町田市鶴間6-8-37
電話 042-799-6412
鶴間会館使用予定表


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町内会細則

鶴間町内会

第1条 本会の地域を分割し、組を設置すると共に更に細分して班を設ける。
第2条 組長は組の実状により役員会の承認をえて班を変更することができる。
第3条 班長は会員名簿を備え、会員が異動の都度、組長に報告するものとする。
第4条 班長は会費並びに各種の徴収すべき金銭を月末までに集金した後、組長に提出し、組長は速やかに会計へ納付するものとする。
第5条 中途加入の会費は、加入の月からとし、中途脱会の納入済会費は、返却しないものとする。
第6条 弔慰見舞金は次のとおりとし、その都度、役員会にて決定する。
1.災害の見舞金  2.香華料
第7条 町内会員名簿の運用基準
1.町内会員名簿は町内会員の親睦の絆として作成し、名簿に記載された会員にのみに配付し、会員相互の連絡、町内会活動の為の通知連絡・確認、防災防犯活動の連絡・確認の目的以外には使用できない。
2.町内会員は会員名簿の扱いについては次の事を遵守しなければならない。
①会員名簿を会員以外には開示しない。
②会員名簿を第三者に譲渡しない。
③会員名簿を商業的には使用しない。
④会員名簿をコピーしない。
⑤会員名簿を廃棄する場合は情報が漏洩しないよう責任をもって廃棄する。

附 則
細則の一部改定昭和20年4月13日

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